◆情報案内
医療法人健伸会 おおうちクリニック メディケアおおうち健優では
介護職員(訪問介護・夜勤あり)を募集しています。
詳細はハローワークもしくは直接メディケアおおうち健優へお問い合
わせでも見学でも良いので、ご連絡をお待ちしております。
◆併設事業
登録事業者名 : 医療法人健伸会おおうちクリニック
所 在 地 : 山口県山口市大内千坊五丁目1番7号
併設事業(介護保険事業)
◎デイサービスセンターおおうち(通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業)
◎ヘルパーステーションおおうちおおうち(訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業)
◎居宅介護支援事業所おおうちおおうち(居宅介護支援事業)
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デイサービスセンターおおうち 運営規定
(事業の目的)この規定は、医療法人健伸会おおうちクリニック(以下「本会」という。)が 設置運営する、デイサービスセンターおおうち(以下「事業所」という。)が行う通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)にあたっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の世話及び機能訓練等の援助を行い、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)の提供にあたって、生活相談員等は要支援者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の支援及び機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施にあたっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業所の名称等)
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 デイサービスセンターおおうち
二 所在地 山口市 大内 千坊 六丁目11番2号
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤兼務1名)
管理者は、事業所の職員等の管理及び業務の管理を行う。
二 職員 生活相談員 1人以上
介護職員 4人以上(定員30名)
看護職員 1人以上
機能訓練指導員 1人以上
生活相談員は、介護サービスの利用の申し込みに係る調整、他の職員に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の職員と協力して通所介護計画の作成等を行う。
介護職員は、介護サービスの提供にあたる。
看護職員は、看護サービスの提供にあたり、利用者の健康管理、相談・助言を行う。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練等を行う。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、12月31日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分~午後6時00分
サービス提供時間 午前9時20分~午後4時30分までとする。
(通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)の利用定員)
事業所の利用定員は、1単位30人とする。
(通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)の内容及び利用料等)
事業の内容は次のとおりとし、通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)を提供した場合の利用料の額は、市、町が定める基準額とする。なお、事業が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険負担割合の額とする。
一 食事の提供
二 入浴
三 日常生活動作の機能訓練
四 健康チェック
五 送迎
六 アクティビティ
2 第9条の通常の実施地域を超えて事業に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を超えた地点から、1キロメートルあたり 100円を徴集する。
3 食費は800円:非課税(昼食・おやつの食材料費として)を徴集する。
※通所介護事業所で提供される食事は、非課税です。
4 オムツ代は、実費を徴収する。
5 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
6 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、山口市の区域とする。
(非常災害対策)
第10条 事業所は、防火管理についての責任を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、定期的(年2回)に避難・救出訓練を行う。
(衛生管理及び生活相談員等の健康管理)
第11条 事業所は、通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(通所介護相当サービス)事業に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、生活相談員等に対して感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(秘密保持等)
第13条 生活相談員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業者は、生活相談員等はであった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、生活相談員等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約の内容とする。
(苦情処理)
第14条 管理者は、事業に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第15条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修(e-ラーニング研修含む)を定期的に(年2回以上)実施すること。
四 その他、虐待防止のために必要な措置。
五 前四号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを県及び市に通報するものとする。
(身体拘束)
第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他の運営についての留意事項)
第19条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修(e-ラーニング研修含む)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
一 採用時研修 採用後3か月以内
二 継続研修 年1回
2 生活相談員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯し、利用者から求められたときには、これを提示するものとする。
3 事業所は、必要な書類を整備するものとする。
4 この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人健伸会おおうちクリニックと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする
(事業の目的)
この規程は、医療法人健伸会おおうちクリニック(以下「本会」という。)が 設置運営する、ヘルパーステーションおおうち(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護・日常生活支援総合事業(旧介護予防訪問介護相当サービス)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
事業所の訪問介護員等は、要介護状態又は要支援状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護・その他生活全般にわたる援助を行う。
介護日常生活支援総合事業(旧介護予防訪問介護相当サービス)の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持・改善を図り、要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業所の名称等)
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ヘルパーステーションおおうち
二 所在地 山口市 大内 千坊 六丁目11番2号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1人
管理者は、事業所の訪問介護員等の管理及び業務管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者 1人以上
サービス提供責任者は、事業所に対する事業の利用申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行うとともに、自らも事業の提供に当たるものとする。
三 訪問介護員等 訪問介護職員 : 2.5人以上(常勤換算方法)
訪問介護員等は、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日及び営業時間
日曜日~土曜日 ・ 7時30分~19時30分
(訪問介護の内容)
事業所は、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。ただし、居宅サービス計画が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち事業所と利用者等との協議によって選定し、サービスを行うものとする。
一 身体介護に関すること
二 生活援助に関すること
(利用料等の受領)
事業を提供した場合の利用料の額は、訪問介護は介護報酬の告示上の額とし、介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防訪問介護相当サービス)は、市、町が定める基準額とする。なお当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険負担割合の額とする。
2 法定代理受領サービスに該当しない事業を提供した場合の利用料の額は、市、町が定める基準額との間に不合理な差額を設けてはならないものとする。
3 通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、次の額を徴収する。
一 事業所から、片道概ね20km以上40km未満400円、片道概ね40kmを越える場合10kmごとに100円を加算する。
二 前項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施区域)
通常の事業の実施区域は、山口市の区域とする。
(緊急時・事故発生時における対応方法)
訪問介護員等は、事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者及びサービス提供責任者に報告しなければならない。
2 事業の実施中に天災その他の災害が発生した場合、訪問介護員等は、必要により利用者の避難等の措置を講じるほか、管理者又はサービス提供責任者に連絡の上その指示に従うものとする。
3 事業を実施中に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を行なうこと。また事故の原因を解明し、再発を防ぐために対策を講ずる。
(非常災害対策)
第10条 事業所は、防火管理についての責任を定め、定期的(年2回)に避難・救出訓練を行う。
(衛生管理及び訪問介護員等の健康管理等)
第11条 事業所は、事業に使用する用品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業者は、訪問介護員等に対し、伝染病等に関する基礎知識の習得に努めるとともに年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(秘密保持等)
第12条 訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業者は、訪問介護員等であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、訪問介護員等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。
(サービスの提供記録・訪問介護計画)
第13条 訪問介護員等は、事業を提供した際には、その提供日及び内容、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録に記載するものとする。訪問介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。なお、訪問介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。
訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成するものでありその介護計画の目標や内容について説明を行った上で利用者又は家族の同意を得ることとする。
(苦情処理)
第14条 事業所は、提供した事業に対する利用者からの苦情に敏速かつ適切に対応するため、窓口の設置、その他必要な措置を講じるものとする。
山口市役所介護保険課介護保険担当 083-933-2795
山口県国民健康保険団体連合会 083-995-1010
萩市役所介護保険担当課 0838-25-3368
(損害補償)
第15条 事業者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は市町、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行わなければならない。管理者は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わねばならない。
(研修)
第16条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を適宜設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(身分証の携行)
第17条 訪問介護員等は、その勤務中常に身分を証明する証を携行し、初回訪問時及び利用者から求められた時は、これを掲示するものとする。
(記録の整備)
第18条 事業所はこの事業を行うための帳簿等を整備するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第19条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修(e-ラーニング研修含む)を定期的に(年2回以上)実施すること。
四 その他、虐待防止のために必要な措置。
五 前四号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを県及び市に通報するものとする。
(身体拘束)
第20条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他)
第22条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人健伸会おおうちクリニックと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(事業の目的)
第1条 この規程は、医療法人健伸会(以下「事業者」という。)が開設する居宅介護支援事業所おおうち(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 居宅介護支援事業所おおうち
(2)所在地 山口市 大内 千坊六丁目11番2号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤兼務1人)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 1人(常勤兼務1人)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(3)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(4)モニタリングの結果記録 月1回
2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルごとに100円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、山口市(旧 山口・小郡・徳地)とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情 ・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業者は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 感染症に関する研修年を1回/年 以上実施する。
(事業継続計画)
第13条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施 するものとする。
(衛生管理)
第14条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める
◆介護職員等処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
【処遇改善加算の取得状況】
当法人の事業所における加算の取得状況につきましては、以下のサービスにより公表しております。
◎デイサービスセンターおおうち(通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業) ・・・ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
◎ヘルパーステーションおおうちおおうち(訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業) ・・・ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
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令和6年6月の介護報酬改定において、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設され、各事業所におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
1.現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
2.介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
3.介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
3の「見える化」要件とは、①2020年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを 活用し、新加算の取得状況・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表している事です。
この要件に基づき、処遇改善に関する具体的な取組(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
我社における職場環境等要件に関しての取り組み
入職促進に向けた取組
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築。
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等。
両立支援・多様な働き方の推進
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備。
有給休暇が取得しやすい環境の整備。
腰痛を含む心身の健康管理
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備。
生産性向上のための業務改善の取組
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減。
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化。
やりがい・働きがいの構成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善。
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施。
利用者本位のケア方針など、介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
◆高齢者虐待防止のための指針
医療法人健伸会おおうちクリニック
(事業所名)
メディケアおおうち健優
ヘルパーステーションおおうち
デイサーセンターおおうち
居宅介護支援事業所おおうち
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は施設長が務める。
・委員会の委員は、施設長、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、介護職員等
とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年2回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、施設長とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。