情報・併設事業案内:運営規定

◆情報案内  
医療法人健伸会 おおうちクリニック メディケアおおうち健優では 介護職員(訪問介護・夜勤あり)を募集しています。 詳細はハローワークもしくは直接メディケアおおうち健優へお問い合 わせでも見学でも良いので、ご連絡をお待ちしております。
◆併設事業
登録事業者名 : 医療法人健伸会おおうちクリニック
所 在 地  : 山口県山口市大内千坊五丁目1番7号
併設事業(介護保険事業
◎デイサービスセンターおおうち(通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業)
◎ヘルパーステーションおおうちおおうち(訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業)
◎居宅介護支援事業所おおうちおおうち(居宅介護支援事業)
  • デイサービスセンターおおうち 運営規定
    (事業の目的)この規定は、医療法人健伸会おおうちクリニック(以下「本会」という。)が 設置運営する、デイサービスセンターおおうち(以下「事業所」という。)が行う通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)にあたっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)を提供することを目的とする。
    (運営の方針)
    通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の世話及び機能訓練等の援助を行い、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
    2 介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)の提供にあたって、生活相談員等は要支援者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の支援及び機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
    3 事業の実施にあたっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
    4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
    (事業所の名称等)
    事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    一 名称  デイサービスセンターおおうち
    二 所在地 山口市 大内 千坊 六丁目11番2号
    事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
    一 管理者 1名(常勤兼務1名)
      管理者は、事業所の職員等の管理及び業務の管理を行う。
    二 職員 生活相談員    1人以上
      介護職員        4人以上(定員30名)
      看護職員        1人以上
      機能訓練指導員     1人以上
    生活相談員は、介護サービスの利用の申し込みに係る調整、他の職員に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の職員と協力して通所介護計画の作成等を行う。
      介護職員は、介護サービスの提供にあたる。
      看護職員は、看護サービスの提供にあたり、利用者の健康管理、相談・助言を行う。
      機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練等を行う。
    (営業日及び営業時間)
    事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    一 営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、12月31日から1月3日までを除く。
    二 営業時間 午前8時30分~午後6時00分
      サービス提供時間 午前9時20分~午後4時30分までとする。
    (通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)の利用定員)
    事業所の利用定員は、1単位30人とする。
    (通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)の内容及び利用料等)
    事業の内容は次のとおりとし、通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防通所介護相当サービス)を提供した場合の利用料の額は、市、町が定める基準額とする。なお、事業が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険負担割合の額とする。
     一 食事の提供
     二 入浴
     三 日常生活動作の機能訓練
     四 健康チェック
     五 送迎
     六 アクティビティ
    2 第9条の通常の実施地域を超えて事業に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を超えた地点から、1キロメートルあたり 100円を徴集する。
    3 食費は800円:非課税(昼食・おやつの食材料費として)を徴集する。
      ※通所介護事業所で提供される食事は、非課税です。
    4 オムツ代は、実費を徴収する。
    5 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
    6 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
    (緊急時等における対応方法)
    生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
    (通常の事業の実施地域)
    通常の事業の実施地域は、山口市の区域とする。
    (非常災害対策)
    第10条 事業所は、防火管理についての責任を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、定期的(年2回)に避難・救出訓練を行う。
    (衛生管理及び生活相談員等の健康管理)
    第11条 事業所は、通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(通所介護相当サービス)事業に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
    2 事業所は、生活相談員等に対して感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
    (個人情報の保護)
    第12条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
    2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
    (秘密保持等)
    第13条 生活相談員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    2 事業者は、生活相談員等はであった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、生活相談員等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約の内容とする。
    (苦情処理)
    第14条 管理者は、事業に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
    (事故発生時の対応)
    第15条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
    2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
    3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
    (虐待防止に関する事項)
    第16条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
    二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
    三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修(e-ラーニング研修含む)を定期的に(年2回以上)実施すること。
    四 その他、虐待防止のために必要な措置。
    五 前四号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
    2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを県及び市に通報するものとする。
    (身体拘束)
    第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
    (業務継続計画の策定等)
    第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
    2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
    3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
    (その他の運営についての留意事項)
    第19条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修(e-ラーニング研修含む)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
    一 採用時研修 採用後3か月以内
    二 継続研修 年1回
    2 生活相談員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯し、利用者から求められたときには、これを提示するものとする。
    3 事業所は、必要な書類を整備するものとする。
    4 この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人健伸会おおうちクリニックと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする
 
  • ヘルパーステーションおおうち 運営規定
(事業の目的)
この規程は、医療法人健伸会おおうちクリニック(以下「本会」という。)が 設置運営する、ヘルパーステーションおおうち(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護・日常生活支援総合事業(旧介護予防訪問介護相当サービス)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
事業所の訪問介護員等は、要介護状態又は要支援状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護・その他生活全般にわたる援助を行う。
介護日常生活支援総合事業(旧介護予防訪問介護相当サービス)の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持・改善を図り、要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業所の名称等)
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称  ヘルパーステーションおおうち
二 所在地 山口市 大内 千坊 六丁目11番2号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者          1人
管理者は、事業所の訪問介護員等の管理及び業務管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者    1人以上
サービス提供責任者は、事業所に対する事業の利用申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行うとともに、自らも事業の提供に当たるものとする。
三 訪問介護員等     訪問介護職員 : 2.5人以上(常勤換算方法)
訪問介護員等は、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日及び営業時間
日曜日~土曜日 ・ 7時30分~19時30分
(訪問介護の内容)
事業所は、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。ただし、居宅サービス計画が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち事業所と利用者等との協議によって選定し、サービスを行うものとする。
一 身体介護に関すること
二 生活援助に関すること
(利用料等の受領)
事業を提供した場合の利用料の額は、訪問介護は介護報酬の告示上の額とし、介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防訪問介護相当サービス)は、市、町が定める基準額とする。なお当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険負担割合の額とする。
2 法定代理受領サービスに該当しない事業を提供した場合の利用料の額は、市、町が定める基準額との間に不合理な差額を設けてはならないものとする。
3 通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、次の額を徴収する。
一 事業所から、片道概ね20km以上40km未満400円、片道概ね40kmを越える場合10kmごとに100円を加算する。
二 前項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施区域)
通常の事業の実施区域は、山口市の区域とする。
(緊急時・事故発生時における対応方法)
訪問介護員等は、事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者及びサービス提供責任者に報告しなければならない。
2 事業の実施中に天災その他の災害が発生した場合、訪問介護員等は、必要により利用者の避難等の措置を講じるほか、管理者又はサービス提供責任者に連絡の上その指示に従うものとする。
3 事業を実施中に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を行なうこと。また事故の原因を解明し、再発を防ぐために対策を講ずる。
(非常災害対策)
第10条 事業所は、防火管理についての責任を定め、定期的(年2回)に避難・救出訓練を行う。
(衛生管理及び訪問介護員等の健康管理等)
第11条 事業所は、事業に使用する用品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業者は、訪問介護員等に対し、伝染病等に関する基礎知識の習得に努めるとともに年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(秘密保持等)
第12条 訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業者は、訪問介護員等であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、訪問介護員等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。
(サービスの提供記録・訪問介護計画)
第13条 訪問介護員等は、事業を提供した際には、その提供日及び内容、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録に記載するものとする。訪問介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。なお、訪問介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。
訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成するものでありその介護計画の目標や内容について説明を行った上で利用者又は家族の同意を得ることとする。
(苦情処理)
第14条 事業所は、提供した事業に対する利用者からの苦情に敏速かつ適切に対応するため、窓口の設置、その他必要な措置を講じるものとする。
山口市役所介護保険課介護保険担当  083-933-2795
山口県国民健康保険団体連合会     083-995-1010
萩市役所介護保険担当課       0838-25-3368
(損害補償)
第15条 事業者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は市町、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行わなければならない。管理者は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わねばならない。
(研修)
第16条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を適宜設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(身分証の携行)
第17条 訪問介護員等は、その勤務中常に身分を証明する証を携行し、初回訪問時及び利用者から求められた時は、これを掲示するものとする。
(記録の整備)
第18条 事業所はこの事業を行うための帳簿等を整備するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第19条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修(e-ラーニング研修含む)を定期的に(年2回以上)実施すること。
四 その他、虐待防止のために必要な措置。
五 前四号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを県及び市に通報するものとする。
(身体拘束)
第20条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他)
第22条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人健伸会おおうちクリニックと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  • 居宅介護支援事業所おおうち 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、医療法人健伸会(以下「事業者」という。)が開設する居宅介護支援事業所おおうち(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称   居宅介護支援事業所おおうち
(2)所在地  山口市 大内 千坊六丁目11番2号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤兼務1人)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 1人(常勤兼務1人)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものする。
(1)利用者の相談を受ける場所  第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)サービス担当者会議の開催場所  第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(3)介護支援専門員の居宅訪問頻度  少なくとも月1回以上
(4)モニタリングの結果記録  月1回
2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルごとに100円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、山口市(旧 山口・小郡・徳地)とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情 ・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業者は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
  採用時研修 採用後3か月以内
  継続研修  年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 感染症に関する研修年を1回/年 以上実施する。
(事業継続計画)
第13条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施 するものとする。
(衛生管理)
第14条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める